免許取り消しは何点でなる?前歴による違い・欠格期間・再取得の流れを2026年最新情報で解説

免許取り消しは何点でなる?前歴による違い・欠格期間・再取得の流れを2026年最新情報で解説

交通違反や交通事故などによって一定の基準に達すると、運転免許の停止ではなく「免許取り消し」の行政処分を受けることがあります。

免許取り消しになると、現在持っている運転免許の効力を失い、一定期間は新たに免許を取得できません。

さらに、免許取り消し処分を受けた場合は「欠格期間」が設けられ、期間が終了するまで原則として新たな運転免許を取得できません。

この記事では、免許取り消しになる点数の目安、前歴による違い、欠格期間、取消処分者講習、免許を再取得するまでの流れについて、2026年時点の情報をもとにわかりやすく解説します。

免許取り消しとは?

免許取り消しとは、交通違反や交通事故などを理由として、現在持っている運転免許の効力を失わせる行政処分です。

免許停止の場合は一定期間が経過すると免許の効力が戻りますが、免許取り消しの場合は現在の免許そのものが失効します。

そのため、再び自動車を運転するためには、欠格期間が終了した後に改めて運転免許を取得する必要があります。

また、取消処分を受けた人は、原則として一定期間、新たな運転免許を取得できません。

免許取り消しは何点から?

免許取り消しになる点数は、全員が同じではありません。

行政処分の前歴が何回あるかによって、免許停止や免許取り消しになる基準が変わります。

警視庁の行政処分基準では、一般的な点数制度による行政処分について、前歴0回の場合、15点以上で免許取り消しの対象となります。

一方、前歴がある場合は、より少ない累積点数でも免許取り消しになることがあります。

前歴0回の場合の主な基準

累積点数 行政処分
6~8点 免許停止30日
9点 免許停止60日
10~11点 免許停止60日
12~14点 免許停止90日
15~19点 免許取り消し1年
20~24点 免許取り消し1年
25~29点 免許取り消し2年
30~34点 免許取り消し2年
35~39点 免許取り消し3年
40~44点 免許取り消し4年
45点以上 免許取り消し5年

※上記は一般的な点数制度による行政処分の基準です。特定違反行為などの場合は、別の基準が適用され、欠格期間がさらに長くなる場合があります。

前歴があると少ない点数でも免許取り消しになる

免許取り消しを考えるときは、単純に「15点になったら取消」と考えないことが重要です。

行政処分の前歴がある場合、より少ない累積点数でも免許停止や免許取り消しの対象になります。

累積点数 前歴0回 前歴1回 前歴2回
4点 停止60日 停止150日
5点 停止60日 取消1年
6点 停止30日 停止90日 取消1年
7点 停止30日 停止90日 取消1年
8点 停止30日 停止120日 取消1年
9点 停止60日 停止120日 取消1年
10~11点 停止60日 取消1年 取消1年
12~14点 停止90日 取消1年 取消1年
15~19点 取消1年 取消1年 取消2年

このように、同じ違反点数でも、過去の行政処分歴によって処分内容が変わります。

実際の行政処分は個々の違反内容や事故、前歴などによって判断されるため、「自分は何点だから必ず取消」と単純に判断しないことが大切です。

免許取り消しの「前歴」とは?

行政処分の基準では「前歴」が重要な要素になります。

前歴とは、過去に受けた一定の行政処分などを基準として扱うもので、単純に「交通違反をした回数」を意味するものではありません。

そのため、「過去に違反が何回あるから前歴何回」と自己判断するのではなく、実際の行政処分歴を確認することが重要です。

現在の自分の点数や運転記録を確認したい場合は、運転記録証明書や累積点数等証明書を利用する方法があります。

免許取り消しになると欠格期間がある

免許取り消し処分を受けると、原則としてすぐに新しい運転免許を取得できるわけではありません。

「欠格期間」と呼ばれる期間が設定され、その期間が経過するまで新たに運転免許を取得できません。

欠格期間は一律ではなく、違反内容、累積点数、行政処分の前歴などによって異なります。

一般的な点数制度では、欠格期間は1年から5年となるケースがあります。

また、特定違反行為などでは、欠格期間がさらに長くなり、10年となるケースもあります。

欠格期間は何年?

一般的な点数制度では、累積点数が高くなるほど欠格期間も長くなる傾向があります。

累積点数の目安 前歴0回の場合の取消処分
15~24点 取消1年
25~34点 取消2年
35~39点 取消3年
40~44点 取消4年
45点以上 取消5年

ただし、これは一般的な点数制度による基準です。

飲酒運転、妨害運転の著しい交通の危険、救護義務違反などの特定違反行為については、通常の違反とは異なる基準が適用されます。

例えば警察庁によると、酒酔い運転は基礎点数35点で、前歴などがない場合でも免許取り消し・欠格期間3年となります。また、呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上の酒気帯び運転は25点で、免許取り消し・欠格期間2年です。

特定違反行為では欠格期間が10年になることも

特定違反行為には、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転の著しい交通の危険、救護義務違反などが含まれます。

これらは通常の交通違反よりも重い行政処分の対象となります。

警視庁の行政処分基準では、特定違反行為については、累積点数や前歴などに応じて欠格期間が長くなり、10年となる場合もあります。

そのため、重大な違反や事故については「15点になったら取消」という一般的な基準だけで判断しないようにしましょう。

飲酒運転は免許取り消しになる?

飲酒運転は、免許停止ではなく免許取り消しとなるケースがあります。

警察庁によると、酒酔い運転は基礎点数35点で、前歴やその他の累積点数がない場合、免許取り消し・欠格期間3年となります。

また、酒気帯び運転では呼気中アルコール濃度によって行政処分が異なります。

酒気帯び運転 基礎点数 前歴等がない場合
呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満 13点 免許停止90日
呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上 25点 免許取り消し・欠格期間2年

飲酒運転については刑事処分も関係するため、実際に処分を受けた場合は警察や公安委員会などからの通知を確認してください。

免許取り消しの前に意見の聴取が行われることがある

免許取り消しなどの重大な行政処分を行う場合、公安委員会による意見の聴取や聴聞が行われることがあります。

処分の対象となった違反や事故について説明を受けたり、自分の意見を述べたりする機会があります。

処分内容に関わる重要な手続きなので、通知を受けた場合は日時や場所を確認し、必要な資料がある場合は準備しておきましょう。

免許取り消し後に運転するとどうなる?

免許取り消し処分を受けた後は、運転免許がない状態になります。

そのため、欠格期間中に自動車を運転してはいけません。

「以前の免許証を持っているから運転できる」ということではありません。

欠格期間中に運転することは重大な問題につながるため、処分を受けた場合は運転を控え、再取得の手続きを確認してください。

免許取り消し後に再取得するまでの流れ

免許取り消し後に再び運転免許を取得する場合、一般的には次のような流れになります。

  1. 免許取り消し処分を受ける
  2. 欠格期間を確認する
  3. 欠格期間が終了するまで待つ
  4. 取消処分者講習を受講する
  5. 運転免許試験を受験する
  6. 合格後、免許を取得する

ただし、取消処分の種類や取得する免許によって必要な手続きが異なる場合があります。

取消処分者講習とは?

過去に運転免許の取消処分などを受け、再び運転免許を取得しようとする場合、「取消処分者講習」が必要となるケースがあります。

警視庁では、取消処分者講習は2日間、合計13時間となっています。

項目 内容
講習日数 2日間
講習時間 計13時間
講習手数料 31,200円
講習内容 運転適性検査、運転適性診断、講義など
終了証明書の有効期間 1年間

講習には運転実技も含まれるため、運転に適した服装や靴が必要です。

また、講習の日程や予約方法は地域によって異なるため、実際に再取得する際は住所地の公安委員会や運転免許試験場で確認してください。

取消処分者講習はいつ受ける?

取消処分者講習は、早すぎる時期に受けると終了証明書の有効期間との関係で、免許試験を受ける時点で期限が切れてしまう可能性があります。

警視庁では取消処分者講習終了証明書の有効期間を1年間としています。

そのため、欠格期間が終了する時期と免許試験を受ける時期を考えて受講することが重要です。

警視庁の免許試験案内でも、過去に取消処分等を受けた人は、原則として受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ欠格期間が経過していることが受験条件とされています。

免許を再取得する方法

欠格期間が終了し、必要な講習などを受けた後は、運転免許を再取得するための手続きを進めます。

再取得方法には、指定自動車教習所を利用する方法と、運転免許試験場で直接試験を受ける方法があります。

指定自動車教習所を利用する方法

教習所に通って必要な教習を受け、卒業後に運転免許試験場で手続きを行う方法です。

運転に不安がある場合や、技能試験を直接受験することが難しい場合には、教習所を利用する方法を検討できます。

運転免許試験場で直接受験する方法

教習所を利用せず、運転免許試験場で技能試験などを受験する方法もあります。

ただし、技能試験の合格には十分な運転技術が必要です。

また、免許の種類によって必要な試験や手続きが異なるため、事前に運転免許試験場へ確認することをおすすめします。

免許取り消しと免許停止の違い

項目 免許停止 免許取り消し
免許 一定期間効力が停止 免許の効力を失う
期間終了後 免許の効力が戻る 自動的には戻らない
再取得 原則不要 必要
欠格期間 なし あり

免許停止と免許取り消しは、どちらも行政処分ですが、処分後の対応が大きく異なります。

自分の違反点数を確認する方法

自分が現在何点なのか、過去にどのような運転記録があるのかを確認したい場合は、自動車安全運転センターの証明書を利用できます。

現在の累積点数を確認したい場合は「累積点数等証明書」、過去の交通違反や事故などの運転記録を確認したい場合は「運転記録証明書」が利用できます。

点数や行政処分について不安がある場合は、自己判断だけで判断せず、正式な証明書や公安委員会からの通知を確認することが大切です。

免許取り消しに関するよくある質問

免許取り消しは15点からですか?

前歴0回の一般的な点数制度では15点から免許取り消しの対象になります。

ただし、前歴がある場合は15点より少ない点数でも免許取り消しになることがあります。また、特定違反行為などには別の基準があります。

免許取り消しになったらすぐ免許を取り直せますか?

原則として、すぐには取得できません。

欠格期間が設定されるため、その期間が経過するまで新たな運転免許を取得できません。

欠格期間が終われば自動的に免許が戻りますか?

いいえ。免許取り消しの場合、以前の免許が自動的に復活するわけではありません。

欠格期間が終了した後、必要な講習や試験などの手続きを行い、改めて免許を取得する必要があります。

取消処分者講習は必要ですか?

過去に取消処分等を受けた人が免許を再取得する場合、原則として取消処分者講習が必要です。

ただし、取消処分の種類によって例外があります。自分のケースについては住所地の公安委員会や運転免許試験場に確認してください。

飲酒運転は免許取り消しになりますか?

飲酒運転の内容によっては免許取り消しになります。

例えば、前歴やその他の累積点数がない場合、酒酔い運転は35点で免許取り消し・欠格期間3年、呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上の酒気帯び運転は25点で免許取り消し・欠格期間2年です。

まとめ

免許取り消しは、単純に「違反点数が15点になったら全員が取消」と考えるのではなく、前歴や違反内容などを含めて判断する必要があります。

前歴0回の場合、一般的な点数制度では15点以上が免許取り消しの基準となりますが、前歴がある場合はより少ない点数でも取消になることがあります。

また、免許取り消し後には欠格期間が設けられ、その期間が終了するまでは原則として新しい免許を取得できません。

再取得する場合は、欠格期間の終了後に取消処分者講習や運転免許試験などの手続きが必要になります。

自分の現在の点数や行政処分について正確に確認したい場合は、警察・公安委員会からの通知や、自動車安全運転センターの証明書などを確認するようにしましょう。

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参考情報

警視庁|行政処分基準点数

警視庁|取消処分

警視庁|取消処分者講習

警視庁|普通免許試験

警察庁|飲酒運転を絶対にしない、させない

※この記事は2026年9月時点の公開情報をもとに作成しています。交通違反や事故に対する行政処分は、違反内容、事故の状況、前歴、累積点数などによって異なります。実際の処分や免許再取得の条件については、公安委員会、警察、運転免許試験場などの最新情報をご確認ください。