車庫証明の書き方と必要書類!自宅の地図や配置図の書き方を紹介!

車を購入する場合や引っ越しなどで、車検証の住所が変更になる場合には車庫証明書が必要となります。

車庫証明書を取得するには大きく2つの方法があります。

車庫証明書を取得する1つ目の方法が車を購入したディーラーや中古車販売店などで代行してもらう方法です。

代行してもらうため、手間はかかりませんが、代行手数料が掛かります。

代行手数料はディーラーや中古車販売店によって差がありますが、1万円~2万円程度です。

車庫証明書を取得する2つ目の方法が自分で車庫証明書を取得する方法です。

車庫証明の書き方さえわかれば、簡単に申請することができるので、少しでも諸費用を安く節約したいと思っている方にはおすすめです。

今回は、車庫証明書の書き方と必要書類について解説していきます。

車庫証明とは?

車庫証明とは、車の保管場所を証明する書類で、車を所有するために必要な書類です。

自動車を購入する場合に、主に保管する場所を登録するために必要な書類が車庫証明になります。

正式名称としては【自動車保管場所証明書】と言いますが、一般的には【車庫証明】や【車庫証明書】と言われています。

車庫証明が必要なのは下記の通りですが、軽自動車や一部地域によっては車庫証明が不要な場合があります。

詳しくは自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。

・新車を購入したとき(新規)

・中古車を購入したとき(名義変更)

・住所を変更したとき(変更登録)

車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明を申請するにあたり、必要書類としては以下の4点になります。

・自動車保管場所証明申請書(2通)

・自動車保管場所標章交付申請書(2通)

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所使用権限疎明書面

  -自認書(保管場所が自己所有の場合)

  -保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有の場合)

 

・【保管場所使用権限疎明書面】は車の保管場所が自己所有であるか、他人所有(賃貸)などであるかで違います。
・保管場所が親名義の場合で、車が子名義の場合には【保管場所使用承諾証明書】を親が記入する必要があります。

 

必要書類の入手方法

車庫証明を申請するために必要な書類4点はいくつか入手方法があります。

最寄りの警察署で入手する方法

⇒書類を受け取るだけなら手数料は掛かりません。

ディーラーや中古車販売店で入手する方法

⇒自分で車庫証明を申請すると伝えると書類を準備してくれるところもありますので、相談してみるのもよいでしょう。

警視庁のホームページでダウンロードする方法

⇒この申請書は警視庁のホームページでダウンロードすることが出来るので、PDFを印刷して記入するか、エクセルに入力して印刷して使用しましょう。。https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html

 

基本的には上記のフォームで問題ありませんが、各都道府県毎に書式が違う場合もあります。

地域によってはこちらの用紙では申請できないこともありますので注意してください。

車庫証明の申請書の書き方

それでは、車庫証明の申請に必要な各用紙の書き方を説明します。

車庫証明の申請書を記載するには車検証の内容を見ながら、記入する必要があります。

車の購入時などは車検証がすぐに手元に来ない場合もあるので、ディーラーや中古車販売店で確認してください。

車検証が手元にないという場合は、販売店からコピーを貰うか、不明な点を直接聞いて教えてもらいましょう。

車検証の申請書類は黒色のボールペンを使用して記入します。

フリクションなどの消せるボールペンやシャーペンなどでの記載は無効となりますので注意してください。

車庫証明の申請書類は都道府県などにより若干書式が違う所がありますが、基本的には同じです。今回は警視庁のホームページでダウンロードした書類を使用します。

自動車保管場所証明申請書の書き方

画像は警視庁のホームページで入手した記載例です。

車検証を確認し、記載箇所を間違いないように記載してください。

①【車名】

車名は車の名前ではなく、メーカー名になるので書き間違えないよう注意してください。

例えば、トヨタ・カローラの場合は「トヨタ」になります。

②【型式】

アルファベットと数字が混在して間違いやすいので、注意して記入してください。

特に型式と車体番号なども間違いやすいので注意が必要です。

③【車体番号】

こちらも型式同様、書き間違えに注意してください。

④【自動車の大きさ】

センチメートル単位の記載で、右詰めで描きます。

ミリ単位は切り捨てとなります。

⑤【自動車使用の本拠の位置】

実際に住居する場所の住所を書きます。

基本的には住民票の住所と同じになります

法人の場合には事業所の住所になります。

⑥【自動車の保管場所の位置】

駐車場の住所と特定番号を書きます。

自宅に駐車する場合には本拠と同じ住所を記載します。

この時、「同上」などの省略はしない方がいいです。

ちなみに、自動車の保管場所は使用の本拠地から直線距離で2km以内でなければ申請できないので注意が必要です。

⑦【保管場所標章番号】

車の買い替えなどで、前の車と住所や使用する本拠地に変更がなければ、前の車の保管場所商標番号を記載します。

新規で車を購入する場合には空欄にしておきます。

⑧【管轄の警察署】

自動車の保管場所の管轄の警察署を調べて記入します。

わからない場合はディーラーか販売店、警察署で確認してください。

車庫証明の申請書を提出するのは管轄の警察署になるので把握しておいてください。

⑨【申請者】

申請者欄に記載する名前は、自動車の使用者となる人の住所、氏名、電話番号、記入日を記入し、印鑑を押します。

警察署の窓口に書類を提出する方の名前ではないので注意してください。

 

代理で申請する場合は記載事項に間違いがあると修正ができず、受理してもらえないので、

間違いが無いよう代理人に渡してください。

⑩【所有区分】

保管場所の所有者を「自己」、「他人」、「共有」から選択し「〇」を付けます

「自己」を選択した場合は「自認書」を添付します。

「他人」を選択した場合は下記の書面のいずれか1通を添付します。

  •  保管場所契約書の写し
  •  駐車場料金領収書(契約書のない場合)
  •  保管場所使用承諾照明書

「共有」を選択した場合は共有者全員の「使用承諾書」を添付します。

所有者としては、家族でも「他人」の扱いになるので注意が必要です。

⑪【連絡先】

車庫証明の申請書の内容に関し、問い合わせがあった時に、答えられる人の連絡先を記入します。

⑫ 【代替車の登録番号・車体番号】

申請する車庫の状況について「新規」・「代替」から選択し「〇」を付けます。

初めて使用する車庫で以前に車庫証明書の交付を受けていない場合は「新規」を選択します。

新規の場合はナンバーなどの部分は空欄で問題ありません。

今まで使っていた車庫で既に車庫証明書の交付を受けている場合は「代替」を選択します。

「代替」を選択した場合には、前回申請した車のナンバーと車体番号を記入します。

保管場所標章交付申請書の書き方

保管場所標章交付申請書は、警察署や販売店でもらったものであれば、4枚つづりの複写式となっており、
1枚記載すると他にも複写されるのですが、インターネットから申請書をダウンロードして申請する場合には
「保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」をそれぞれ2枚ずつ作成する必要があります。

基本的には、画像の青枠の部分は「自動車保管場所証明申請書」の書き方と同じになります。

ただ、【所有区分】、【連絡先】、【代替車の登録番号・車体番号】の記載は不要です。

保管場所使用権限疎明書面の書き方

保管場所使用権限疎明書面は保管場所の所有者により必要な書類が変わります。

保管場所が自分の所有地の場合は「自認書」を書きます。

保管場所が貸し駐車場の場合は「保管場所使用承諾証明書」を書きます。

自認書(保管場所が自己所有)の書き方

① 証明申請・届出の選択

普通車の場合は「証明申請」を〇で囲みます。

軽自動車の場合は「届出」を〇で囲みます。

② 土地・建物の選択

1.保管場所である土地・建物が自己所有の場合には「土地」「建物」それぞれを〇で囲む。

2.保管場所である土地が自己所有の場合は「土地」を〇で囲む。

3.保管場所である車庫が、建物と一体になった構造(建物の上下含む)であり、築造された車庫が自己所有の場合は「建物」を〇で囲む。

4.共有所有の場合には「自認書」と、他の共有者全員の承諾書を添付してください。

(自認書の余白に記載できる場合、はその部分に連記することが出来ます。)

5.上記の1~4に該当しない場合には下記書面のうち1通を提出してください。

・保管場所契約書の写し

・駐車場料金領収書(契約書がない場合)

・保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有)の書き方

① 保管場所の位置

保管場所の住所と駐車場名、番号があれば記入します。

② 保管場所の使用者

使用者の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。

「保管場所証明申請書」に記載した内容と同じになるはずです。

③ 使用者と契約者

使用者と契約者が同じ場合には「上記に同じ」と記載します。

使用者と契約者が違う場合には住所、氏名、電話番号を記入します。

④ 使用者と契約者の関係

使用者と契約者が違う場合には1~3を選択し、〇で囲みます。

⑤ 使用期間

駐車場の契約期間を記入します。

都道府県の中には1カ月以上~3カ月以上契約期間が必要になる地域もあるようです。

一般的には駐車場は年単位で契約することが多いと思います。

短い期間で契約する場合には注意が必要です。

また、使用期間の開始日が申請日より後になっていると申請できませんので注意してください。

⑥ 駐車場の所有者又は管理委託者

この欄は駐車場の所有者に記入、押印してもらいます。

大家さんや不動産屋などに空欄のまま渡し、記入日、郵便番号、住所、名前(会社名など)、電話番号を記入してもらいます。

記入してもらったら、不備がないかを確認し、不備があったら訂正印などで修正をしてもらいます。

大家さんや不動産によっても違いますが、記入してもらう際、1000円~1万円程度かかる場合があります。事前に確認しておきましょう。

保管場所の自宅の地図や配置図の書き方

出典元:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/

自宅の地図(所在図記載欄)の書き方

所在図は、自宅(使用の本拠の位置)の保管場所がわかるように記入します。

図のように目印となる建物、道路などを記載し、場所がわかるように記入します。

 

基本的には、車の保管場所は自宅の位置から直線距離で2km以内でないと車庫証明の申請ができません。

そのため、自宅と、駐車場の距離を記入します。距離については、地図などで測るか、yahooやgoogleなどの地図で確認してもよいです。

 

地図を書くのが苦手だったり、手書きで書くのが面倒な場合は、yahooやgoogleなどの地図を印刷し、貼り付けるだけでも大丈夫です。

サイズが大きく、貼り付けできない場合は「所在図記載欄」の部分に「別紙参照」などと記載し、地図を添付することでも対応可能です。

ただ、地図を印刷した場合に自宅と、駐車場の距離が記載されていないことがあるので、手書きで記載する必要があります。

配置図(配置図記載欄)の書き方

配置図記載欄には、駐車場内の見取り図を記入します。

この見取り図を記載するのにはいくつか基準があり、駐車場の出入り口に面する幅、出入り口の幅、駐車スペースの寸法、駐車位置や番号4つの項目を記入します。

 

駐車場を借りている場合には、不動屋や大家さんに確認すると配置図をいただけることもありますので、承諾書の記入をお願いする際などに確認しておくことをおすすめします。

 

また、機械式の駐車場では高さ制限がある場合もありますので、駐車場所の高さを記入する必要があります。

まとめ

車庫証明の書き方や必要書類、申請方法についてご紹介しました。

初めて、車庫証明書を申請した場合は、戸惑うこともあるかともいますが、一度覚えてしまえば、簡単です。

とはいえ、車庫証明を申請する機会はそんなに多くないと思います。

わからない場合には、本サイトや警視庁のサイトなどを参考にしていただければ簡単です。

少しでも、諸費用を抑えたい場合にはお勧めな方法です。少しでも参考になれば幸いです

 

 

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