交通違反の違反点数の累積(加算)で免停?違反点数がリセットされる期間は?

今日は交通違反の反則点数の累積について紹介していきたいと思います。

交通違反はスピード違反や一時停止違反、信号無視など色々とありますが、これらををしてしまうと、違反と罰金があります。

違反の種類によって点数や罰金が違いますが、違反点数は累積となり、
違反点数が低くても、過去に違反が累積されていると、免停や免許取り消しまでなってしまう場合があります。

交通違反で捕まった時、過去の違反について、結構忘れている方も多いかと思いますが、
自分の免許の点数がどうなっているのか調べる方法やどのタイミングで違反点数がリセットになるか知っている方は少ないと思います。

そんな方のために体験も含め紹介していきたいと思います。

交通違反の違反点数は一定の期間累積(加算)される

交通違反で捕まった場合、項目により違反点数が加算されます。

違反回数と違反点数によって、免停などの処置が行われます。

免停の場合前歴なし(過去違反0)の場合
6~8点で免停期間が30日、
9~11点で免停期間が60日、
12~14点で免停期間が90日、

過去1年以内に累積違反点数が15点以上となった場合には免許取り消し処分になります。

違反回数が増えると免停や免許の取り消しになる可能性が高いので、注意が必要です。

違反点数の少ないものでも点数が累積されてしまうと、免停や免許取り消しになる場合があります。

ただ、累積にも期間があるため、基本的には、違反点数が累積(加算)されるのは3年間です。

交通違反の違反点数は、1年間無事故、無違反ならリセット!?原則3年以内でリセットされる!?

交通違反の違反点数は累積(加算)ですが、この違反点数がリセットされるのは「原則3年以内」です。

交通違反を1度してしまい、その後、1年以上、無事故、無違反が続いていれば違反の累積点数はリセットされます。

ですが、1年以上無事故、無違反だったが、1年以上3年未満に交通違反を起こしてしまった場合には初めて交通違反をした時と違い、
免停、免許取り消しになる点数が低くなってしまいます。

例を挙げてみると以前の交通違反の際に違反点数が2点で、1年以上無事故、無違反だった場合、交通違反をしてしまい、
違反点数が2点だったとすると、リセットされているので累積はされず、違反点数は2点となる。

ただ、免停までの点数は低くなる。

さらに、この交通違反も複雑で、前回の交通違反から2年以上、無事故、無違反だった場合3か月間ルールというものがあります。

これは2年以上無事故、無違反という状況で、違反点数が3点以下の場合、違反点数が0点にリセットされる。

この他にも、点数の少ない交通違反(1点~3点)を繰り返してしまい累積違反点数が6点、
または、交通事故などにより6点の違反の場合、違反者講習を受講すると点数が加算されないような救済処置もあります。

現在の違反点数を確認するには?

交通違反の違反点数ですが、過去の違反点数を忘れてしまったり、違反はしたけど、何点だったか忘れてしまったりする場合があります。

そんな時に何点だったのか確認したいときってありますよね。

この違反点数を調べる方法としては大きく2つの方法があります。

まず、1つ目は違反した時の切符を見て確認することが出来ます。

ただ、これについては、捨ててしまったり、どこにあるかわからないという方も多いようです。

 

それでは、違反切符を捨ててしまったり、無くしてしまった場合には、自分の過去の累積点数を確認する方法として、
自動車安全運転センターにて「運転記録証明書」を発行してもらうとわかるようになっています。

それではどのように請求すればよいのか、簡単にご紹介します。

 

運転免許証や交通違反・事故に関する記録は、自動車安全運転センターが集約して記録・管理しています。

所管の自動車安全運転センターにこちらから書面で申請することで証明書を送付してもらうことが出来ます。

自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)

これらの証明書の申込用紙は、警察署、交番、駐在所、または各地の自動車安全運転センター事務所に置いてあります。

わからない場合には警察署などで確認してみてください。

 

交付してもらうに交付手数料は1通につき630円(2020年8月現在)で、
早くほしければ、運転免許センターの事務所窓口にて申し込みを行えば、数日後に郵送で証明書を受け取ることが出来ます。

郵送などで依頼する場合には、ゆうちょ銀行や郵便局で支払う必要があります。

(別途振込手数料などは必要)この場合には証明書が届くまでに2週間くらい掛かる場合があります。

ちなみに自動車安全運転センターでは運転経歴に関する証明書が4種類取得可能です。

無事故・無違反証明書

無事故・無違反で経過した期間を証明するもの。1969(昭和44)年10月1日(沖縄県交付は1972(昭和47)年5月15日)以降の期間であれば証明が可能です。

運転記録証明書

過去5年・3年・1年の期間を選び、交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明するもの。

これは、申請した期間の交通違反、交通事故、行政処分の年月日や内容、点数がすべて記載されています。

また、依頼辞典の累積点数と前歴回数もわかるため、交通違反の累積違反点数や前歴の回数を知りたい場合にはこちらの証明書を請求すればわかります。

累積点数等証明書

交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明するもの。

こちらの証明書でも累積点数は確認することが出来ます。

運転免許経歴証明書

免許証の内容を証明するもの。基本的には運転免許証があれば確認できる内容のため、
あまり、依頼することはないかと思います。免許が取り消しや失効してしまった場合など使用することが多いようです。

今回のように過去の交通違反の累積点数や前歴の回数を確認するのであれば、運転記録証明書か累積点数等証明書を申請すれば確認することが出来ます。

交通違反の違反点数の累積(加算)についてのまとめ

年数が経ってしまうと過去の交通違反の点数や現在の累積点数について忘れてしまう場合も多いと思います。

また、捕まってはじめて、過去にも交通違反で捕まったことをを思い出して焦ってしまうことがあるかと思います。

違反で捕まったとしてもすぐに免停や免許取り消しになるわけではないので、一度落ち着いて、違反点数を確認してみてください。

1年間無事故、無違反であれば累積の加算はリセットされていますので安心してください。

特に、交通違反で捕まった場合、公務員の場合は警察官が心配してくれるみたいですが、
大きな、事故や違反でなければ、勤務先に連絡されることはないようです。

ですが、違反者講習がある場合については、平日しか行っていないようなので、
特に公務員の方は注意した方がいいと思います。

現在の点数を確認する方法についてもいくつか紹介しましたが、確認することはできましたか。

心配になったらぜひ、確認してみてください。

とはいえ、交通違反しないことが、大切です。

日頃から常に安全運転を心がけましょう。

最近ではあおり運転や飲酒運転では違反点数も大きくなっているので、特に、飲酒運転は累積違反点数があっても、
なくても、即免許取り消しとなりますので、絶対にしないようにしてください。

この機会にぜひ、もう一度、安全について考えてみる時間を作ってみてください。

交通違反の違反点数の累積(加算)で免停?違反点数がリセットされる期間は?

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